名古屋高等裁判所 昭和24年(控)48号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(要旨)記録並に被告人の當公廷における供述を綜合考察すると、被告人は原審に於て懲役一年以上二年以下の判决を受けた後當裁判所に對し、窃盜の被害者たる被告人の叔父、中山正一の告訴取消書並に嘆願書が提出せられ且つ被告人も前非を悔い更生を期して居るものと認められるから情状刑の執行を猶予するを相當とすべく此の點に於て原判决は結局刑事訴訟法第三一條に所謂量刑不當の場合に歸着するから同法三九七條に則り原判决を破毀する